A 永代使用料は返還されない場合がほとんどです
墓地購入の契約時に全額返還しないと墓地使用規則等で記載されている場合がほとんどです
このような場合には使用者に返還がされていないのが現状です
しかし、この永代使用料が「永年にわたった墓地を使用させるための対価」であると思われます。
使用期間が極めて短期間であるにもかかわらず全額を返還しない場合
権利の濫用(民法1条3項)と判断される可能性なしとしません
墓地を使用させていた期間などに照らし合わせて不当であると判断される場合には、お寺はその一部を返還する必要があるのではないかと思われます
参考:岐阜の市営墓地は、使用年数に応じて使用料の返還がされます
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