A 永代使用料は返還されない場合がほとんどです
墓地購入の契約時に全額返還しないと墓地使用規則等で記載されている場合がほとんどです
このような場合には使用者に返還がされていないのが現状です
しかし、この永代使用料が「永年にわたった墓地を使用させるための対価」であると思われます。
使用期間が極めて短期間であるにもかかわらず全額を返還しない場合
権利の濫用(民法1条3項)と判断される可能性なしとしません
墓地を使用させていた期間などに照らし合わせて不当であると判断される場合には、お寺はその一部を返還する必要があるのではないかと思われます
参考:岐阜の市営墓地は、使用年数に応じて使用料の返還がされます
A お墓参りの前にご本尊像様のお参りをします(村墓地はお地蔵様)
大将がお寺様に教えていたいたことを話します
- まず本堂のご本尊(阿弥陀如来)にお参りする
- 手を洗い、手桶等に水を汲みお墓に向かいます
- 全員で合掌礼拝してからお墓を掃除
(墓に水をたらたらとかける方がおられます この行為は死者の霊魂が荒れないよう浄化する為だそうです。もちろん真宗門徒には死者の霊魂が荒れるというような恐れは全く必要なくその様な行為は不要です。)
- 花立に生花を飾り線香をたく(横にする場合は火のついた方を左にする)
- 全員で合掌礼拝、お勤め
- 火を消しゴミを持って帰る(生花、お供、ロウソクも必ず持ち帰る)
宗派や地域により異なりますので、お寺様に直接お聞き下さい
A お墓の承継について民法では
- 相続開始時の被相続人の指定
難しい言い回しですが亡くなった方が継承人を口頭・書面などで決めておくことです
- 慣習
昔からの習慣で決定されます
たとえば長男が代々受け継いでいるなどです
- 家庭裁判所の決定
これは、滅多にありません
Q それでは、墓地使用者の内縁の妻がお墓を承継するにはどうすればよいのでしょうか?
A 2つの場合のみ承継可能です
- 墓地使用者さんに承継人として指定して貰うことです
実際には口頭は難しいので、書面にして貰うことが大切です
- 滅多にないケースなのですが家庭裁判所に認めて貰うことです
サーバーを移転して1ヶ月あまりが経ちました
ようやく大将の仕事日記を新しいサーバーでup出来るめどがたってきました
今までは、ライブドアのブログを使用していましたが、近い内に高木石材のサーバーで管理する事になりました
お客様に有用な情報を公開して行こうと思っていますので、よろしくお願いします
個々の工事に関係する問い合わせは直接コメントに
それ以外の問い合わせは
高木石材ホームページからの問い合わせ
電話 058-251-5433
Fax 058-254-0395
まで、よろしくお願いします